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適格請求書等保存方式(インボイス制度)-インボイスの記載事項

インボイスは、



とりわけ新しい書類を作成しなければならないというものではなく、



図のとおり、



現行の区分記載請求書にいくつかの記載事項が追加されるイメージです。



なお、インボイスの様式は法令又は通達等で定められていないので、



必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった



名称を問わず、手書きであってもインボイスに該当しますよ。

また、


不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等(BtoC)に係る取引については、




インボイスに代えて、




一定の記載事項が省略された適格簡易請求書(いわゆる簡易インボイス)を




交付することができます。

今と変わりませんよね(^O^)

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