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みなし役員は損金不算入

こんにちわ!ゆきおです。

今回は、役員へのお給料についてみていきたいと思います。














1.役員ってそもそもどんな人をいう・・・?

・代表取締役(取締役)

・取締役会長

・専務取締役

・常務取締役

・会計参与

・監査役



つまり、一般的に社長や専務といわれる方が役員となります。さらに「みなし役員」と呼ばれる役員も存在します。








みなし役員・・・登記されていない人の中で、「経営」に従事している人。例えば、相談役や顧問役。また、 株式所有割合の要件を満たし(法人の意思決定ができる人)、経営に従事していれば法人税法上は役員とみなされます。






実務では、社長の両親・配偶者・息子・娘といった方が「みなし役員」に該当するか否か慎重に判断します。




2.役員(みなし役員も含む)のお給料は、3つの種類があります。


①定期同額給与・・・ 議事録で決めた金額を1年間ずっと毎月払い続ける給与

②事前確定届出給与・・・ 事前に税務署に届出をして支払う給与

③業績連動給与・・・ 利益に連動して役員報酬を支払い、その金額を経費とできる給与
※中小企業では、事務作業が重くなる等の理由でほとんど採用されません。










3.みなし役員へのお給料は損金不算入になる・・・?


~例えばこんなケース~

建築業を営む同族会社。

株式は代表取締役の甲が80%を所有し、甲の妻の乙の持ち株はありません。

乙は、経理事務に従事しておりますが、役員として登記されていません。

このような場合、税務上、乙は役員とみなされて、賞与の損金計上はできないのでしょうか?

















答えは
その会社の経営に従事している→損金算入できない。
その会社の経営に従事していない→損金算入できる。

となります。もう少し分かりやすく変えると、
他の従業員と同じ仕事同じ立場であれば→損金算入できる。

会社の経営上の重要な案件(事業計画や人事等)の決定に乙の意思が及んでいると認められると
→損金算入できない。



ということになります。













親族の方へのお給料が全て税務上認められないというわけではありませんが、利益が出たからといって、急に賞与を渡したりというのは、危険ですね!(; ・`д・´)

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