名古屋市で会計や税金の相談は税理士法人 エムテラスにお任せください。

贈与税の配偶者控除について

20年以上連れ添った配偶者にある、特例。







居住用不動産、またはそれを取得するための金銭が、2000万円+基礎控除110万

円 合計2110万円まで贈与税が非課税ですよというものです。



でも、20年に到達する前に、離婚しちゃった!

ご安心ください。


また、同じ方とよりを戻し、それから20年以上婚姻関係にあれば、この配偶者の贈与税額控除の規定を受けることができます。


芸能人でいうと、今は亡き 山城新伍さん

テレビで見ない日はない 東野幸治さん

が該当します。

ただ、贈与するだけで諸費用が80万から100万円くらいかかるので、

実施される場合はよくシミュレーションをしましょう!!


ご質問・ご相談はお気軽にお問合せください

初回相談無料!

エム子の部屋

税務トピックス