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青色専従者給与の変更をする場合

◆青色事業専従者給与を変更する場合

青色申告をしている個人事業主が家族に支払う給与を必要経費にしようとした場合、青色事業専従者給与に関する届出手続が必要です。

この手続には、正確には青色事業専従者給与に関する届出手続(以下「届出」)と青色事業専従者給与に関する変更届出手続(以下「変更届出」)の2つがあります。

初めて青色事業専従者給与を必要経費にしようとするときに提出するものが届出、過去に届け出た青色事業専従者給与の額を変更するときや他の専従者が加わるときに提出するものが変更届出という違いがあります。

 

◆変更届出は年の途中でも出せる!!

このうち届出は、必要経費にしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合などはその日から2月以内)に提出しなければ認められませんが、変更届出は、年の途中でも提出することが認められています。

つまり、すでに届け出ている青色事業専従者の給与の金額であれば、年の途中であっても増やすことができるということです。

 

◆ただし、条件があります・・・

ただし、変更届出を提出するには、給与規程を変更する場合や通常の昇給のわくを超えて給与を増額する場合など、その変更内容が、金額の基準を変更するという目的に合わせたものになっていなければいけません。きちんとした理屈がいるのです。

したがって、利益調整のため適当に金額変更をして、それを届け出ただけでは、認められないということです。

例えば、他の家族ではない従業員にベースアップがあり、それに合わせるため青色事業専従者給与の額も増額する。青色事業専従者が業務上必要な資格を取得し、給与を増額するのに十分な理由がある。などの状況が必要です。

 

◆結論

青色専従者給与に関する届出手続は、年を越して3月15日までにするものというイメージがありますが、このように変更届出なら年の途中でも提出することは可能です。

条件があり、簡単にできるものではありませんが、半期たって年のはじめとは事業の状況が変わってきてるなと思われている個人事業主の方は、一度検討してみられてもよいかもしれません。アップしたときの理由を記録しておくのも一つの手だと思われます!!

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