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キャッシュレス決済

先日、お札のデザイン変更が発表されました!!

 

しかし、世の中はキャッシュレスの方向に進んでします。

 

今年の10月に消費税が増税されるとき、5% or 2%をポイントで還元する施策が打ち出されています。。

 

 

具体的内容は…

 

還元率

キャッシュレス決済時のポイント還元率について、5%/2%/還元なしの3種類が混在しています。

ポイント
還元率
対象店舗支払方法実質税率
()内は
軽減税率
5%中小企業(※)や個人が経営する
小売、飲食、宿泊など
キャッシュレス5%
(3%)
2%コンビニ、外食、ガソリンスタンド
などのフランチャイズチェーン
8%
(6%)
(還元
なし)
上記以外の店舗
大手スーパー、百貨店など
10%
(8%)
すべての店舗現金

 

実施期間

現状、制度実施期間は、増税後9ヶ月間とされています(2019年10月1日~2020年6月30日)。

 

対象の店舗

対象となる店舗は、中小企業または個人事業主が運営する店舗です。また、コンビニやガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーンも含まれます。

どの店がポイント還元対象の店舗なのか、消費者がすぐにわかるように、経済産業省から統一的なポスターが配布され、店頭に掲示することになる予定です。

 

ポイント還元対象から除外される業種・商品

換金性が高い金券や、もともと消費税が非課税のものなど、一部の業種・商品はポイント還元から除外されます。

ポイント還元対象から除外する業種・商品は主に下記のものです。

①換金性の高い商品、金融商品

商品券、切手、印紙、プリペイドカードといった換金性の高い商品は、金券ショップなどで転売されるおそれがあります。

たとえば、1000円で商品券を仕入れて5%(50円分)のポイント還元を受け、金券ショップに持ち込んで980円で売却したとすると、最終的には、50円-(1000円-980円)=30円分、得することになってしまいます。そのため、換金性の高い商品は除外されます。

また、投資信託、株式、債券、外国為替などの金融商品も対象から外します。

②住宅、自動車

住宅と自動車に対しては、すでに減税の対策がされているため除外されます。

自動車については、自動車取得税の2%減税がなされ、住宅については、住宅ローン減税期間が3年間延長されます。

③消費税がかからないもの

消費税がかからない(非課税)ものは、ポイント還元の対象から除外されます。消費税増税に対する対策ですので、もともと消費税が非課税であれば、ポイントを還元する意味がないからです。

消費税が非課税である主なサービスとして、医療機関や学校があります。
病院での診察や手術、介護施設の利用料などは、公的な医療保険が適用されていて、非課税ですので、対象外となります。
また、小中学校や高校、大学、専修学校の授業料、入学金、受験料も、対象外です。教科書や学校内の売店も含まれます。

居住のために借りているアパートやマンションの家賃も非課税ですので、対象外となります。

 

 

 

これだけキャッシュレス決済にすることにより、現金払いよりお得感を出しています!!

 

国は、この施策により、キャッシュレスを推し進めているので、

 

お札のデザイン変更は、今までのような目的を満たさないかもです。

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