名古屋市で会計や税金の相談は税理士法人 エムテラスにお任せください。

建国記念の日

本日は、「建国記念の日」で祝日であります。





しかし、弊社は出勤日であり、





全く祝日感がありませんが、、、





ふと思ったのですが、


なぜ「建国記念の日」は「建国記念日」ではなく、




”の”が入るのだろうか?




細かいことに疑問を感じたので、




調べてみることにしました。




そもそも、日本の「建国記念の日」は、日本書紀に由来しているようです。





日本書紀に登場する初代天皇である神武天皇が即位した日が、




グレゴリオ暦に換算すると、2月11日にあたるとされています。




『いつ』を建国記念日にするか、




つまり日本という国が成立したかを決めるにあたっては、





日本国憲法の施行日であったり、

サンフランシスコ講和条約の発効日であったり、

聖徳太子が十七条憲法を制定したとされる日などが候補に挙がり、

様々な意見があったようです。



有識者を交えて、様々な議論も行われ、




最終的には、『の』を入れることで、国家成立日を確定して祝うのではなく、




日本という国が興り、現在もあるという事柄をお祝いする日として1966年(昭和41年)に決まりました。





当時の首相、佐藤栄作は、




「建国をしのび、国を愛し、国の発展を期するという、国民等しく抱いているその感情を率直に認めて、そしてこの日を定めようとするものであります。」




との思いを述べています。




『の』の入らない、「憲法記念日」は日本国憲法が施行された5月3日、「天皇誕生日」は現在の天皇陛下の生誕日をお祝いする日であり、



一方、「みどりの日」や「こどもの日」、「海の日」、「勤労感謝の日」…など、『の』の入る祝日は、その事柄に思いを馳せてお祝いをしましょう、という日として扱われているようです。





祝日の名前に入る『の』は意外にも、こんな意味があったんですね。



これからは何気なく過ごす祝日ではなく、



『の』を少し気にしてみて、祝日の意味を考えてみたいと思います。




峯澤でした。

ご質問・ご相談はお気軽にお問合せください

初回相談無料!

エム子の部屋

税務トピックス