2024年9月25日
■住宅取得等資金にかかわる贈与税の非課税措置
住宅を新築する際に、
父母や祖父母などから資金援助を受けた場合、
一定の条件を満たすと一定の額まで贈与税が非課税となります。
この金額が、
今回の改正により、
令和3年4月1日から12月31日の契約について、
非課税限度額を令和3年3月31日までの非課税限度額と同額まで引き上げられます。
・一般住宅:700万円⇒1,000万円
・省エネ・バリアフリー住宅:1,200万円⇒1,500万円
適用を受けるためには、
住宅の床面積が50~240㎡といった条件がありますが、
贈与を受け取ったその年の所得金額が1,000万円以下である人は、
床面積が40㎡から適用することができます。