2024年9月25日
■デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、
「つながる」デジタル環境の構築(クラウド化等)による企業変革に向けた投資について、
税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができる措置を創設します。(2年間の時限措置)
○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について主務大臣から確認を受ける必要。
●認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資について、以下の措置を講じる。
※設備投資総額の上限:300億円
(注1)クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用(繰延資産)
(注2)機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延資産と連携して使用するものに限る。
(注3)税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%を上限。