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税制改正4

■デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、

「つながる」デジタル環境の構築(クラウド化等)による企業変革に向けた投資について、

税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができる措置を創設します。(2年間の時限措置)

事業適応計画

○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について主務大臣から確認を受ける必要。

  1. デジタル(D)要件(データ連携・共有、レガシー回避、サイバーセキュリティ)◆他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと既存内部データとを合わせて連携すること◆クラウド技術を活用すること◆情報処理推進機構が審査を行う認定(DX認定)

  2. 企業変革(X)要件(ビジネスモデルの変革、アウトプット、全社戦略)◆商品の製造原価が8.8%以上削減されること等◆生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること
    ・計画期間内で、ROAが2014年~2018年平均を基準値として1.5%ポイント向上
    ・計画期間内で、売上高伸び率≧過去5年度の業種売上高伸び率+5%ポイント◆投資総額が売上高比0.1%以上であること

課税の特例の内容

●認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資について、以下の措置を講じる。

表:課税の特例の内容

※設備投資総額の上限:300億円

(注1)クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用(繰延資産)

(注2)機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延資産と連携して使用するものに限る。

(注3)税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%を上限。

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