すっかり春の陽気を感じる頃となりましたね。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
私は花粉に悩まされている今日この頃です。
さて今回は見出しの通り定額減税について簡単にご説明いたします。
定額減税とは所得税や住民税の一部を減らす制度です。
令和6年度税制改正により、実施されることとなりました。
具体的には納税者本人と同一生計配偶者または扶養親族一人につき、
所得税から3万円、住民税から1万円の減税がされるというものです。
例えば納税者本人と奥様(年間合計所得48万円以下の方)、お子様といった構成のご家族の場合、
納税者本人は所得税3万円×3人=9万円、住民税1万円×3人=3万円の減税を受けることができます。
減税のタイミングですが、以下の通りとなります。
・給与所得の方(甲欄) ⇒ 令和6年6月支給の給与から所得税の減税が行われます。
※6月で減税しきれなかった場合は翌月以降から順次減税されます。
・事業所得や不動産所得の方 ⇒ 確定申告にて所得税の減税が行われます。
※予定納税がある方はその際に納税者本人分のみ減税が行われます。
※予定納税の減税申請を行えば配偶者・扶養親族分も含めて減税が可能です。
・公的年金を受給されておられる方 ⇒ 令和6年6月から減税されます。
※6月で減税しきれなかった場合は翌々月以降から順次減税されます。
・定額減税の対象とならない方 ⇒ 合計所得額1,805万円超の方となります。
※給与収入で2,000万円相当の方
※他の所得がある場合も注意が必要です。(例:給与所得1,705万円+不動産所得200万円)
また、配偶者や扶養の確認は「令和6年扶養控除申告書」により行いますが、
令和6年1月1日から6月の給与支払日までの間に結婚や離婚、出産など、
配偶者や扶養の状況が変わる場合もあるかと思います。
その場合は「源泉徴収に係る申告書」を令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与(賞与を含む)の支払日までに
会社(給与支払者)へ提出いただければ変更が可能となります。
ちなみに令和6年6月2日以降に転職などで新しい会社に移られた方は年末調整で減税されますのでご注意ください。
減税された分、何に使おうかなー(笑)
ではまた。