賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用判定や控除対象の基礎となる給与等支給額の範囲を見直し、簡素化したうえで適用期限が2年延長されます。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
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