2021年5月16日
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を促進するため、
新規雇用者の給与等支給額及び教育訓練費が増加した場合に税額控除が
できるように見直されます。
大企業にとっては、
現在の継続雇用者に対する賃上げをした場合の税制優遇はなくなり、
新規雇用者に係る給与等に対する措置になるのが大きな違いといえます。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。