2024年12月6日
本日、
2月23日は
皆様ご存じの通り
「天皇誕生日」
ですね。
でも、
実は
「税理士記念日」
でもあるんですよ。
わたくしもおとといの新聞で
知ったんですけどね(^^;)
その由来は
税理士法の前身である
税務代理士法の制定が
1942年の2月23日だったから
だそうです。
「税理士は、税務に関する専門家として
独立した公正な立場において
申告納税制度の理念にそって
納税義務者の信頼にこたえ
税制に関する法令に規定された納税義務の
適正な実現を図ることを
使命とする」
わたくしは
もちろん税理士資格はありませんが、
税理士法人で働くものとしても
この使命感を持って
いかなければいけませんね。
繁忙期中の
つかのまの休日、
ほかのみんなも
しっかり体と頭を休めてもらって
また一緒に頑張りたいと思います。