本日は
天皇誕生日!
でもあり・・・
「税理士の日」!
★税理士の日とは★
「税理士記念日」は税理士法の前身である税務代理士法が1942年(昭和17年)2月23日に
制定されたことに由来します。
日本税理士会連合会では、1966年(昭和41年)に一部の税理士会が実施した
「税理士総奉仕の日」を、1967年(昭和42年)の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、
11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、
記念日的性格を付与して1969年(昭和44年)に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、
国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
です。
みなさまに
これからもしっかり
「税」についてご説明していけるよう
本日も
しっかり腹ごしらえして(笑)
ガンバリマス!
みんな、今日もお疲れ様💛