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税制改正3

■住宅取得等資金にかかわる贈与税の非課税措置



住宅を新築する際に、




父母や祖父母などから資金援助を受けた場合、


一定の条件を満たすと一定の額まで贈与税が非課税となります。



この金額が、


今回の改正により、


令和3年4月1日から12月31日の契約について、


非課税限度額を令和3年3月31日までの非課税限度額と同額まで引き上げられます

・一般住宅:700万円⇒1,000万円

・省エネ・バリアフリー住宅:1,200万円⇒1,500万円


適用を受けるためには、


住宅の床面積が50~240㎡といった条件がありますが、


贈与を受け取ったその年の所得金額が1,000万円以下である人は、


床面積が40㎡から適用することができます。

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