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インボイス制度で気を付けた方が良い点④

今回の税務トピックスでは、源泉所得税に係るインボイスについて解説します。

個人の司法書士や税理士、デザイナー等に報酬を支払う場合、

その金額から源泉所得税を差し引いて支払う必要があります。

その際の源泉所得税の計算方法については、2通りから選択できます。

原則:消費税込み金額から源泉所得税を計算する。

例外:消費税抜き金額と消費税額を区分して明記することを前提に、

税抜き金額から所得税を計算する。

例外の方法を採用すると、消費税部分に源泉所得税をかける必要がないため、納める税金が少なくなります。

インボイス制度施行後においては、上記の計算方法に変更はありません。

ただし、消費税の納税義務のない方に報酬を支払う場合は、会計ソフトにその処理を入力する際、源泉所得税に消費税が含まれてしまうパターンがあります。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間は、仕入れに係る消費税の8割を控除でき、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは5割を控除することができます。

ですが、源泉所得税を計算する際は、特例制度に関係なく本来の税抜き価格から計算できるため、請求書作成ソフトと会計ソフトが連動している場合等では、誤って消費税の控除部分ではないものも含めて源泉所得税を計算してしまうことがあるそうです。

例:免税事業者から令和5年10月31日に発行された、

  報酬金額¥11,000(税込み)の請求書で源泉所得税を計算する場合

 1-1, 請求書に税込金額のみ記載されている場合

          ↓

    消費税込み金額から源泉所得税を計算するため、¥11,000×0.1021=¥1,123

 1-2, 請求書に税抜金額と消費税額が区分して記載されている場合

          ↓

    消費税抜き金額から源泉所得税を計算するため、¥10,000×0.1021=¥1,021

上記の例1-2において、消費税抜き金額である¥10,000から源泉所得税を計算すべきところ、

仕入れに係る消費税を控除できなかった2割部分である¥200を含めた¥10,200から源泉所得税を計算して、

¥10,200×0.1021=¥1,041となり、本来の源泉所得税よりも20円多くなる可能性があります。

請求書作成ソフトと会計ソフトが連動しているタイプのシステムを導入されている方は、報酬に係る源泉所得税の計算が正しく行われているか確認しましょう!

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