2024年4月12日
日々寒くなってきました。
徐々に年末が近づいてきました。
年末といえば・・・
「年末調整」ですね(笑)
今年は「配偶者控除」が大きく変わりました!!
年末に提出する資料も、2枚だったのが、3枚に!
では、配偶者控除、配偶者特別控除が適用される方はどんな方でしょうか?
まず、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(合計所得なので、収入でないことに注意です。また、合計なので給与だけでなく、不動産所得等も含まれます。)
さらに、1,000万円以下であっても、下記の3つに分類されます。(控除額/配偶者が70歳以上の場合の控除額)
①900万円以下……38万円/48万円
②900万円超950万円以下……26万円/32万円
③950万円超1000万円以下……13万円/16万円
納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、従来と変わらない控除が受けられるものの、900万円を超えると段階的に控除額が減少していく事となり、1,000万円を超える場合は控除が受けられないようになっている。合計所得金額が900万円を超える人は実質増税となっているため、注意が必要ですね。