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交際費の上限緩和その1

今回の税務トピックスでは、交際費の上限について解説します。

2023年11月16日に、厚生労働省と経済産業省が自民党に対し、飲食を伴う接待交際費について、経費にできる上限を5,000円から10,000円に引き上げるように求めました。(補足:日本商工会議所は20,000円に引き上げるように要望しています。)

これを受けて与党が、上限を引き上げることを、来年の2024年税制改正大綱(税法改正の基本方針)に明記すると2023年12月4日に発表しました。

飲食を伴う接待交際費は、そもそも全額経費にはならないことを皆様はご存知でしょうか。

意図的に飲食代を経費に計上して、不当に税金を下げることがしやすいため、税法では全額経費にはできないことになっています。

ただし例外として、

①日付や内容が書かれているレシート等を保存し

社外の人1人以上と共に飲食しており

③レシート記載の合計金額が1人あたり5,000円以下

であれば、経費にできます。

取引先との贈答や交流をしやすくして、企業の営業活動を活発にする目的で、2006年にこの例外規定が設けられました。

5,000円の上限を引き上げる背景としては、近年の物価上昇に伴い1人当たり5,000円では不足しているという声があることと、接待交際のため飲食店等を利用する機会を増やし新型コロナウイルスで打撃を受けた飲食業を支援するということがあるようです。

また、一人当たり5,000円を超える交際費については、資本金1億円以下の中小企業に限り年間800万円まで経費にできる特例もあります。こちらは、2024年3月末で期限を迎え利用できなくなりますが、これも2年間延長することを政府と与党は検討しているようです。

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