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インボイス制度で気を付けた方が良い点②

今回の税務トピックスは、前回に引き続きインボイス制度について取り上げます。

10月2日に、国税庁のHPにある「インボイス制度についてのQ&A」が改定されました。

このQ&Aのうち、「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」(問103)

について取り上げます。

『Q:クレジットカードに紐付いているETCカードで高速道路料金を精算した場合、料金の請求があるクレジットカードのご利用明細で仕入税額控除ができるのか。

A:クレジットカードのご利用明細は、適格請求書(=インボイス)の記載事項を満たさないので、ご利用明細だけでは仕入税額控除できません。仕入税額控除を行うには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る利用証明書をダウンロードし、それを保存する必要があります。

ただし、例外として高速道路の利用回数が多い等の理由で、全ての利用証明書の保管が困難な際は、クレジットカードの利用明細と高速道路会社等が発行する利用証明書(任意の一取引に係るもの)の両方を保存しておけば差し支えありません。』

と記載されています。

ということは、この利用証明書(任意の一取引に係るもの)については、利用明細書の受領ごとに毎月取得する必要はなく、一度利用した高速道路会社ごとにインボイス制度対応のものを1度取得すれば良く、必ずしもご利用明細の日時や金額と一致している必要はないとのことです。

利用証明書の取得には、ETC利用照会サービスにアクセスすると取得できます。

例1 A高速道路会社とB道路公社の2カ所をよく利用する場合

 →ETCカードのご利用明細

  A高速道路会社の利用証明書1枚(任意の一取引に係るもの)

  B道路公社の利用証明書1枚(任意の一取引に係るもの)

例2 A高速道路会社の入口から高速道路に入り、B道路公社の区間を経由し、C高速道路会社の出口より高速道路を降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合

 →ETCカードのご利用明細

A高速道路会社とB道路公社の利用分が含まれているC高速道路会社の利用証明書1枚(任意の一取引に係るもの)

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