平成31年度税制改正について随時お知らせしております。
今回は、「空き家特例」についてです。
⇩⇩そもそも空き家の特例をつくった目的とはなんでしょうか⇩⇩
相続等で受け取った住宅ですが、次に住む方がおらず固定資産税が家を建ててある状態の方が、取り壊して更地にするよりも税金が少ないといった観点から、放置したままの家が増加しています。
※現在は、特定空き家に認定されると、節税効果が得られなくなると言われております。
空き家は、景観を損ねるばかりでなく、地震や災害の際には倒壊のおそれがあります。
また、ゴミの不法投棄や放火などの犯罪、治安の悪化も懸念され、近隣住民から苦情が寄せられる場合もあるようです。
そこで、売却促進を目的とした空き家の特例というものをつくったということですね。
空き家特例の特別控除
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り適用可能)又は、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
空き家特例の要件について
①相続の開始の直前において被相続人の居住のために使用されていたもの。
②相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの。
③昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であるもの。
④相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け、又は居住のために使用されていたことがないこと。
さらに、上記の①に加えて老人ホームへ入居していた場合でも、特例が使えるように範囲が拡大されました。
特例の適用期間・・・2016年(平成28年)4月1日~2019年(平成31年)12月31日までに譲渡することが必要となります。
次回は、「NISAに関する変更点」についてです。