名古屋市で会計や税金の相談は税理士法人 エムテラスにお任せください。

平成31年度税制改正⑥

平成31年度税制改正について随時お送りしております。

 

 

 

 

今回は、「ふるさと納税と健康保険税」についてです。

 

 

 

 

 

まずは、ふるさと納税について

①目的

自分の出身地域を応援したい!

震災からの復興に使ってほしい!

地域独特の産業の保護や特産物への資金援助

都市部と地方での税収の差を少しでも無くす為etc…

自分の出身地に限らず、日本全国の自治体へ寄付ができるものです。

 

②なぜここまで一般的に普及したのか

これは、もうみなさんご存知かと思いますが、

「税金が下がること」と「寄付した自治体から返礼品が貰えること」ですよね。

ここで、「税金が下がること」についてですが、実際には税金が下がっているわけではなく

所得税や住民税の前払いをしているといった考え方のほうが正しいですね。

 

③今回の改正点

このふるさと納税ですが、返礼品について各自治体の競争が激しくなり、その土地の特産物ではない様々な返礼品が出てくるようになり問題となりました。

そこで、以下の措置が取られるそうです。

総務大臣は、次の都道府県をふるさと納税の対象に指定できる

・寄付金の募集を適正に実施する都道府県等

・返礼品を送付する場合は返礼割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

・上記基準は総務大臣が定めることとする。

・総務大臣は指定した都道府県が基準に適合しなくなったと認める場合は、指定を取り消すことができる。

・総務大臣は指定し、又は指定を取り消したときは直ちにその旨を告示しなければならない。

適用時期:2019年6月1日以降に支出された寄付金について適用する。

 

これからは、国がふるさと納税を管理します!といった印象が強い改正となりました。

 

 

 

 

次に、健康保険税について

①改正点

健康保険税の計算過程にある「基礎課税額(医療分)に係る課税限度額を58万円⇒61万円に引き上げる。」

というものです。

簡単にいうと、健康保険税を上限額支払っている方は増税されます。

 

 

 

 

 

 

次回は、「個人版事業承継税制」についてです。

ご質問・ご相談はお気軽にお問合せください

初回相談無料!

エム子の部屋

税務トピックス