2024年4月12日
年末です。お勤めの方は年末調整、他の方も確定申告の時期が迫り、所得税の関係の書類を目にする機会が多くなる季節です。
今回は、1点お伝えしたいと思います。
「所得控除は支払った方で申告してください!!」
よくある例としましては・・・
「奥さんの年金から控除されている保険料」
「奥さんの名前で寄附したふるさと納税」
「家族がそれぞれ支払った医療費で家族全員分を集めたもの」
が挙げられます。(3つとも申告される方では控除できません。医療費については申告する方が支払った部分のみが対象となります。)
特にふるさと納税の場合、ネットで簡単に手続きできてしまうことから、寄附金受領証が奥さんの名義となっている場合があります。この場合、奥さんが所得がない場合でも、申告する方では寄付金控除を適用できなくなってしまいますので、寄附の手続きの際にはお気をつけください。