当HPの「エム子の部屋」でも載っておりますが、昨日から所得税の確定申告が始まっております。
確定申告の手続きは、皆さんが必ずやらないといかんわけではありません(あぁ愛知県の人の言いぶり・・・)。
以下にまとめましたので、ご参考にどうぞ。
確定申告をする必要のある方
令和3年分(1/1~12/31)の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません。なお、控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。(この取扱いは確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告書について適用され、令和2年分以前はこれらの控除しきれなかった額があったとしても確定申告をしなければならないこととなります。)。
確定申告をする必要がない方
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。
1 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
2 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象(注)となっている。
3 その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
(注)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出先であって、その年中の年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないこととされているものは、ここにいう「源泉徴収の対象」に含まれます。
なお、申告不要の方でも、払いすぎた税金が戻ってくる場合は是非還付申告をなさってください。令和3年分の場合の還付申告の期限は令和8年12月31日です。