2024年4月12日
年末です。3月にかけて届出書や申告書の提出が目白押しです。
油断していますと、期限間際・・・なんてことで慌ててしまうことも。
そんなとき「早く着くように〇〇(お好きな宅配便を入れてください)を使おう!」
と良かれと思ったことが、残念な結果になることがあります。
税務上の届出書や申告書は「信書」に該当します。
法律で、日本郵便や信書便事業者以外の業者は信書を送達してはならないとされています。
郵便又は信書便を利用して届出書等を税務署に提出する場合には、通信日付印(いわゆる消印)により表示した日が提出日とみなされますが、それ以外の方法では税務署に届出書等が到達した日が提出日となってしまいます。
また、日本郵便の場合でも荷物として郵送されるもの(ゆうパック等)は、郵便でないためいわゆる「消印有効」とはなりません。
駆け込み予定(?)の方には、ゆとりをもってご準備をお願いします。
それでは、皆様よいお年をお迎えください