2024年4月12日
今回の税務トピックスでは、株式会社による役員に対する貸付金・借入金について法律面にから注意すべき点を取り上げます。
実は、取締役が会社から金銭を借りる場合には、手続が必要なことを皆さんご存知ですか?
取締役と株式会社が取引をすることで、株式会社に損失が出る可能性のあるものについては、手続を経てからでないと取引ができません!
例として、
①取締役が株式会社から金銭を借りる場合
②取締役が株式会社に資産を売る場合
③取締役が利息付きで株式会社に金銭を貸し付ける場合
④株式会社が取締役に対して保有している債権を放棄する場合
等があります。
株式会社が取締役会設置会社であれば、取締役会の承認が必要です。
取締役会を設置していなければ、株主総会の承認が必要です。
それぞれ、承認を得たことが分かるように議事録に残す必要があります。
なお、役員が社長一人のみの場合は社長自身が承認することになるので、議事録に承認があった旨を記載しておけば要件を満たします。
承認を得て初めて取引が行えますが、その後ちゃんと契約通りに取引が行われたかどうか、取締役は株式会社の株主総会(取締役会)に報告する必要もあります。
次回の税務トピックスでは、これを踏まえて税金面で注意すべき点を取り上げます。