2024年4月12日
国税庁は、法人税、消費税等の申告・納付期限の延長について、
個別の申請による
期限延長(個別延長)を認めるとしてきました!!
これは、会社や会計事務所がコロナウィルス感染により業務ストップしただけでなく、
外出自粛や在宅勤務等影響により、
通常の業務体制が維持できず、
作業が間に合わないこ場合も、
期限延長を認められるようになりました!!
テレワークにより効率が落ちていたり、
休業要請により処理ができなかったことにより、
間に合わない場合は、
申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
である旨を付記してくださいね。
「