2024年4月12日
令和4年1月1日から、Webで受領した領収書・請求書等の電子取引は、電子帳簿保存法に対応した電子保存が義務化されます。
経費の明細が載っているメールや、直接数字が載っていなくても値引きの理由が載っているメールも保存の対象になります。
他にもスマホで決済した場合の決済画面(スクリーンショットで保存する)など、電子的な書類は対象です。
令和4年1月1日以降、所得税・法人税法において、上記データを紙ベースで出力して保存することはできません。
全て電子帳簿保存法に定められる要件を満たした上で、保存する必要があります。
もし、令和4年1月1日以後に行う電子取引の情報を書面で保存していた場合、青色申告の承認の取消対象となる可能性もあるので注意が必要です。
一定の要件を満たしている会計ソフトで電子帳簿保存、税務署長に届出をしていれば(優良な電子帳簿)、後日の税務調査で申告漏れがあったとしても、過少申告加算税が5%軽減されるメリットがあります。
国税庁 電子帳簿保存リーフレット