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いよいよインボイス開始!!

いよいよインボイス制度が10月1日から始まります。



 制度開始初日の10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けるには、令和5年9月30日までに登録申請書を提出しなければなりません。

 令和5年9月30日は土曜日にあたります。



 申告期限の多くは、その期限が土日祝日である場合、その翌日に延期されますが、今回の期限の場合は、土曜日に重なっていても10月2日(月)に延長されることはありません



記載どおり「令和5年9月30日まで」とされていますので、現在申請の準備をされている方はご注意ください。

 


なお、郵送にて提出する場合は、令和5年9月30日までの通信日付印があれば、令和5年10月1日の登録を受けることができます。郵送先は所轄税務署ではなく、各局(所)に設置されているインボイス登録センターです。その点もご留意ください。

 


また、令和5年9月30日までに提出した場合は、10月1日までに登録通知が届かなかった場合でも、10日1日から登録を受けたものとみなされます。



登録していない方は再度ご確認を!!

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