2024年4月12日
インボイス制度が10月1日から施行されました。
当面の間、税務トピックスではインボイス制度で気を付けた方が良い点を取り上げていきます。
今回は、「請負契約におけるインボイスの交付義務」について解説します。
建築業などで、「手付金として契約時に工事代金総額の30%、
上棟後に中間金として30%、完成時に10%、引き渡し時に完成金(最終金)として残額30%を請求する」
というように、売上金を一括で請求せずに、分割で顧客から請求することがあります。
この場合、インボイスはどのタイミングで交付すれば良いのか、という疑問があります。
結論は、「完成時に、総額代金を記載したインボイスを交付すればよい」ということになります。
インボイスの交付義務は、消費税法第57条 の4第1項より「課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方からの求めに応じて課される」となっております。
先程の例に置き換えると、契約時や上棟の段階ではまだ課税資産の譲渡(=住宅の引き渡し)は行われていないので、この時点では義務要件には当てはまりません。
最終的に引き渡すタイミングで総額代金を記載したインボイスを交付すれば、交付義務を果たしたことになります。