2024年4月12日
今回の税務トピックスでは、前回に引き続き交際費について解説します。
前回のトピックスでは、飲食接待の交際費を経費にできる上限を1人当たり5,000円から引き上げると政府与党が発表したことについて、解説しました。
令和5年12月12日、政府与党は引き上げる金額を5,000円にして、1人当たり10,000円まで交際費を経費として認めるように、令和5年12月15日までに2024年税制改正大綱に盛り込むことを決定しました。
2006年から18年運用されてきた特例がいよいよ改正されます。
2006年度の当時に比べ、外食の物価水準が上昇しているため、飲食業界を管轄する厚生労働省から一人当たり5,000円以下で接待飲食をできる状況ではなくなってきたと要望があったため改正されることになりました。
なお、採用している消費税の経理方式によって1人当たりの金額が税込みか税抜きかが変わります。
税込経理を採用している場合は税込み10,000以下、税抜経理を採用している場合は税抜き10,000以下であれば経費にできます。