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交際費の上限緩和その2

今回の税務トピックスでは、前回に引き続き交際費について解説します。

その1では、令和6年度税制改正大綱に、経費にできる交際費の上限について、一人当たり5,000円から1万円に引き上げられる点が盛り込まれたことについて解説しました。

今回はその具体的な内容について解説します。

この特例制度が適用されるのは、令和6年4月1日から適用される予定です。

また、制度の適用を受けるためには以下のような条件がありますが、その条件は従来のものと変更はありません。

①飲食をした年月日

②飲食に参加した得意先、仕入先の参加者の名前や団体名、またその関係

③その飲食に参加した人数

④飲食代の金額、及び店舗名とその住所

以上①~④がレシートや領収書の裏面等に記載されていれば経費として認められます。

また、資本金1億円以下の中小企業に限り、年間800万円まで経費にできる特例については、当初2年間延長予定でしたが令和9年3月末までの3年間延長することとなりました。

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