2024年4月12日
平成31年度税制改正について随時お送りしております。
今回は、「個人版事業承継税制」についてです。
~小規模宅地特例とは~
相続があった場合に、その相続財産のうち、
一定の土地については相続税評価額を減額する=相続税の課税価格が小さくなる
という特例です。
その「一定の宅地」とは、大きく言うと、
被相続人が
・居住していた土地 [対象の土地の面積合計のうち、330㎡まで]
・事業に使っていた土地 [対象の土地の面積合計のうち、400㎡まで]
・人に貸し付けていた土地 [対象の土地の面積合計のうち、200㎡まで]
をいいます。
(2つ以上を併用する場合には、面積の計算が異なります。)
今回の改正は、「事業に使っていた土地」について、特例の適用ができる土地に新たに制限が設けられ、
相続開始前3年以内新しく事業への使用を始めた土地は、特例の適用を受けられないということですね。
(例外として適用が受けられる場合もあります。)
次回は「配偶者居住権の評価」についてです。