2024年4月12日
平成31年度税制改正について随時お送りしております。
今回は、「配偶者居住権」についてです。
配偶者居住権を簡単に説明すると・・・
★相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、終身又は一定期間、その家を無償で使用することができるとする権利のことです。
なぜこのような法改正があったのか・・・
長年相続人と共同生活を営み、家事や介護を担ってきた配偶者の保護を1つの目的としています。
長年共に過ごしてきた夫(又は妻)と死別をし、相続を受けた際に、自宅以外に預貯金等があまり無いために、自宅の相続を受けられないケースや第三者への相続を遺言書に残し、その第三者から立ち退きを求められた際には
立ち退きをしなければならないといった問題がありました。
しかし、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きく、このような事態が生じないようにする必要があり、配偶者居住権の制度が創設されました。
次回は、「イノベーション促進のための研究開発税制の見直し」についてです。